借金や連帯保証は、生前に整理しておきましょう| 東京の事業承継M&A会社:東京・横浜・千葉・埼玉・大阪を中心に活動/事業承継/企業再編/M&A/合併/企業買収/分割/会社清算/相続/贈与

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借金や連帯保証は、生前に整理しておきましょう

・債務は法定相続分で相続される

・特に、保証行為は経営者本人しかわかっていないことが大半のため、要注意!

 

そうならないためには…

 

借金や連帯保証を整理せずに相続が発生したら?

相続で問題が起こるのは、多額の財産がある場合だけではありません。逆に債務が多い場合にも、事前の対策をしなければ、相続人に問題が降りかかることとなります。


借金などの債務は、遺産分割で特定の相続人が引き受ける、と全員が合意したとしても、法的には、法定相続分で相続されることになりますので、債権者に対しては、遺産分割の合意をもって対抗することができません。つまり、債権者は、その借金について、相続人全員に請求することができるのです。


現経営者の保証行為についても、通常の債務保証については、原則相続の対象となりますので、相続人に引き継がれることとなります。

相続後に、これらの債務や保証があることが分かった場合、相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。相続放棄をすれば、被相続人の財産も放棄することになりますので、慎重な判断が必要です。これでは、とても円満な相続とは言えません。

 

四角形: 角を丸くする: 【相続放棄の申述に必要な費用】  ・収入印紙800円分(申述人1人につき)  ・連絡用の郵便切手    【相続放棄の申述に必要な書類】  ・相続放棄の申述書  ・被相続人の住民票除票または戸籍附票  ・被相続人および申述人の戸籍謄本   など

 

債務のある経営者が生前にしておくべきこと

上記のようにならないために、生前のうちから、経営者はできるだけ自身の債務や保証は整理しておくべきでしょう。まず注意しなければならないのは、個人名義の借金です。これを残しておくと、上記のような事態となりますので、できるだけ優先して返済しておくようにしましょう。


また、上記でも指摘した通り、借金にも増して注意が必要なのが、保証行為です。借金については、返済履歴などで跡が残りますが、保証行為は契約書が残っていなければ、相続人単独では調べるのが困難です。自分が亡くなった後に混乱を招くことは、容易に想像がつくはずです。そうなる前に、保証を外せるのであれば外しておく、それが難しければ、せめて保証行為をしている旨を事前に相続人に伝えておく、などの対応が必要です。


会社名義の借金については、相続が発生しても名義が変わるわけではありませんが、自分が個人保証をしている場合には、その保証行為は相続人に引き継がれることとなります。こちらもできれば、個人保証を外しておくことが望ましいでしょう。昔と違い、今は「経営者保証ガイドライン」がありますから、これに沿って経営者保証をはずすことが可能なケースがあります。

 

2018.8.1執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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