家族に内緒にしていること、ありませんか?| 東京の事業承継M&A会社:東京・横浜・千葉・埼玉・大阪を中心に活動/事業承継/企業再編/M&A/合併/企業買収/分割/会社清算/相続/贈与
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家族に内緒にしていること、ありませんか?
・戸籍に説明がいる方(前の配偶者との間に子供がいるなど)は、生前に相続人に説明しておく
・自分が遺言書を書くべき人間かどうかを知る
戸籍を取り寄せて、びっくり…
相続が発生した場合、相続人がまずしなければならないことの1つに、相続人の確定があります。被相続人の出生までさかのぼって戸籍謄本を入手し、相続人全員を確定させます。ここで、実は先妻との間に子供がいたなど、今まで知らなかった相続人がいることに気付くケースがあります。
そこまでいかなくても、例えばこういうケースがあります。ある夫婦で、夫が死亡しました。夫婦に子供はおらず、夫の両親は既に他界しています。夫には、兄弟姉妹がおり、健在の方もおれば、亡くなっている方もいるとします。この場合の相続人は、妻と夫の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)となります。一般的には、こういう場合、遺産分割をまとめるのに苦労することが多くなります。兄弟姉妹やその子供に遺留分はないとはいえ、最終的には、夫の兄弟姉妹等の印鑑がなければ、名義変更などの相続手続は完了しません。残された妻は、かなりの負担を感じるかもしれません。
遺言書を作成しておくべき人とは?
上記のような場合、経営者がしておくべきことは、「自分の戸籍について生前に説明しておくこと」と「遺言書を作成しておくこと」です。
自分の戸籍について説明がいるかどうかは、ご自身がよくご存知のことと思います。もし、説明が必要だと思ったら、生前に相続人を集めてきちんと話をしておいて下さい。そして、後々相続人がもめないように、遺言書を作成しておくことです。特に、以下のようなケースでは、遺言書を作成しておくべきです。
遺言書を作成する際は、遺留分にも配慮しておいてください。いくら被相続人の遺言であっても、遺留分を侵害していれば、侵害された相続人は遺留分の減殺請求ができます。遺言がさらなる争いの火種にならないよう、注意して下さい。
また、遺言執行者を指定しておくと、遺言の執行手続きは遺言執行者が取り仕切ることになりますので、相続後の手続きがスムーズになります。
2018.8.1執筆
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
今村 仁
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。