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10年間限定!中小企業の事業承継税制を抜本拡充

税制も支援!中小企業の事業承継は喫緊の課題

今後10年間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の1/3)が後継者未定だそうだ。

現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があり、事業承継問題は喫緊の課題である。

そこで、平成30年度税制改正により事業承継税制について、10年間の特例措置として、抜本的な拡充が行われる。

事業承継税制の抜本拡充

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、10年間の特例措置として抜本的に拡充する。

ポイントは、税制の適用を受けるためには、今度5年以内に承継計画(仮称)を都道府県に提出し、10年以内に実際に承継を行うことである。

以下、改正内容である。

(1)対象株式数上限等の撤廃
現行:先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等のうち、納税猶予の対象となる株式数は2/3までであり、相続税の納税猶予割合はその80%である。

改正:対象株式数の上限が撤廃され、納税猶予割合も100%に拡大される。

(2)雇用要件の実質的撤廃
現行:事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持するが求められ、仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があるため、制度利用を躊躇する要因となっている。

改正:雇用要件が実質的に廃止され、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になる。

(3)対象者の拡充
現行:1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象である。

改正:親族外を含む複数株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になる。

(4)経営環境変化に応じた減免
現行:後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与税・相続税を納税するため、過大な税負担が生じ得る。

改正:売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額は減免される。経営環境の変化による将来の不安が軽減される。

(5)相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
現行:相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象である。

改正:現行制度に加えて、事業承継税制を受ける場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とする(つまり、贈与者の子や孫でない他人の場合でも適用可能となる)。

なお、今回の内容は国会を通過するまでは最終決定ではないので、ご留意頂きたい。

2018.2.2執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
自分の半生について、取材を受けました。

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